相続・相続放棄
相続放棄を考えるときに確認したいこと|3か月・書類・家庭裁判所
相続放棄を考えている方へ、自分が相続人だと知った日の整理、借金や財産の確認、家庭裁判所へ出す書類と期限について説明します。
相続放棄を考えるときは、借金があるかどうかだけでなく、いつ自分が相続人になったことを知ったか、財産と債務の調査がどこまで進んでいるか、家庭裁判所にどの書類を出すかを確認しましょう。期限が近い場合は、亡くなった日や自分が相続人になったことを知った日などを最初に整理してください。
著者: 近藤 良 ・ 広島弁護士会 ・ 登録番号68207
更新日:
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まず確認したいこと
相続放棄は、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないために、家庭裁判所へ申述する手続です(申述について民法第938条、放棄の効力について同法第939条)。申述期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(同法第915条第1項本文)。
要点
- 亡くなった日と、自分が相続人だと知った日を分けて記録する
- 財産だけでなく、借入、保証、未払金、税金なども確認する
- 家庭裁判所へ出す書類を確認し、まだ取得できていない資料を整理する
- 3か月以内に判断資料がそろわない場合は、期間を伸ばせるかどうかも確認する
相続放棄の期限である3か月は、いつから数える?
裁判所は、相続放棄の申述期間について、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と案内しています(民法第915条第1項本文)。亡くなった日、自分が被相続人の死亡を知った日、自分が相続人だと知った日を、分けて記録しましょう。
期限の考え方は事情により確認が必要です。相続人や財産の状況を推測で決めず、手元の資料と日付をそのまま残しましょう。
財産と債務を分けて確認する
預貯金、不動産、保険、車、株式などの財産だけでなく、借入、保証、未払金、税金、請求書などの債務に関する情報も確認しましょう。財産を使ったり、債権者からの請求に返答したりする前に、何を確認できているかを一覧にしておきましょう。
裁判所は、相続放棄の申述先を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と案内しています(家事事件手続法第201条第1項、民法第883条)。申述先の裁判所を確認するためにも、亡くなった方の最後の住所が分かる資料を残しておきましょう。
期限までに書類がそろわない場合はどうする?
裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍等がある場合、申述後に追加提出できる場合があるとされています。足りない書類があるときは、何が足りないか、いつ取得できそうかを整理しましょう。
3か月以内に相続財産の状況を調査しても判断資料が得られない場合は、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、期間を伸ばせる場合があります(期間の伸長について、民法第915条第1項ただし書)。期限が近い場合は、速やかに日付と資料を確認しましょう。
資料
- 自分が相続人だと知った日が分かる資料やメモ
- 戸籍、住民票除票、最後の住所地が分かる資料
- 預貯金、不動産、保険、車、株式など財産の資料
- 借入、保証、未払金、税金、請求書など債務の資料
相談前の確認
- 誰が亡くなり、自分が相続人だと知った経緯と日付
- 財産と債務について分かっていること、まだ分からないこと
- 家庭裁判所や他の相続人から届いた書類の有無
- 期限が近いか、すでに何か署名・返答・支払をしたか
よくある質問
3か月を過ぎているかもしれない場合も相談できますか?
相談できます。自分が相続人だと知った日と、財産や債務を知った経緯を分けて整理してください。期限の扱いは、具体的な事情と資料を確認して検討します。
戸籍などの書類がまだ全部そろっていなくても相談できますか?
相談できます。どの書類がそろっているか、どの書類を取得中か、どの書類についてまだ分からないことがあるかを整理してください。裁判所の案内では、申述後に追加提出できる場合があるとされています。
出典
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