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刑事・警察からの連絡

警察に来るよう言われたらどうする? 日時・担当部署・持ち物の確認

警察から出頭や事情の説明を求められたとき、出頭前の相談、任意出頭の扱い、取調べと供述調書の確認・訂正、署名前後の注意を整理する記事です。

警察から来るよう言われたら、まず連絡の内容と自分の立場を確認し、指定日時の前に弁護士へ相談を始めましょう。任意の捜査出頭は裁判所の証人呼出しなどとは別で、供述調書を作る場合も、内容を確認し、違う点の訂正を求めるかどうかと、署名・押印をするかどうかを、その場で考えることが大切です。

著者: 近藤 良 ・ 広島弁護士会 ・ 登録番号68207

更新日:

この法律記事は一般的な情報を整理したもので、個別の法律判断や結果を示すものではありません。

資料や経過を整理しておくと、相談時に状況を確認しやすくなります。

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警察からの連絡と書類を整理するイメージ

まず確認したいこと

警察からの連絡とは、捜査機関が被疑者や被疑者以外の者(参考人など)に、出頭や事情の説明を求める場面を指します。任意の捜査出頭と裁判所からの証人呼出しなどは別の手続で、立場や手続の状況によって出頭の扱い、供述、調書への対応が異なります。

要点

  • 指定日時、場所、担当部署・担当者、任意の捜査出頭か、裁判所の呼出し等かを確認する
  • 被疑者か参考人か、警察から何と説明されたかを記録し、指定日時を待たず相談する
  • どの立場で呼ばれているか、逮捕・勾留されているかを確認し、任意出頭・退去の扱いを整理する
  • 取調べでは記憶が曖昧な点を無理に埋めず、供述した内容とその場の経緯を残す
  • 調書は読み聞かせ・閲覧で確認し、違う点は訂正を求め、署名・押印前後の経緯を記録する

出頭前に、警察からの連絡内容と自分の立場を確認する

電話番号、警察署・部署、担当者名、指定された日時、場所、持参するもの、事件について説明された範囲をメモしましょう。留守番電話やSMS、届いた書面は削除せず保存しておきましょう。

被疑者として来るよう言われているのか、参考人として事情を聞かれるのか、任意の捜査出頭かどうかを確認しましょう。裁判所からの証人呼出しなど別の手続を、警察からの任意の出頭要請と同じものとして扱わないようにしましょう。

資料がまだ揃っていなくても、指定日時の前に弁護士へ相談を始められます。警察からどのような連絡を受けたか、すでに何を話したか、何を覚えていないかを整理し、期限が迫っている場合や出頭予定がある場合は、最初に伝えましょう。

取調べの前に、立場ごとの扱いを確認する

逮捕・勾留されていない被疑者については、出頭を拒み、出頭後に退去できる旨の規定があります(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。また、取調べの前には、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる規定があります(同条第2項)。これらの規定があることだけで、出頭や取調べでの対応を一律に決めるものではありません。

参考人など被疑者以外の者については、任意の出頭要請を断り、出頭後に退去することができます(刑事訴訟法第223条第2項による同法第198条第1項ただし書の準用)。同法第223条第2項は、同法第198条第1項ただし書と第3項から第5項までを準用しますが、同法第198条第2項を準用する定めではありません。被疑者と参考人を混同せず、警察から伝えられた立場と連絡の目的を相談時に確認しましょう。

取調べ時は、記憶とその場のやり取りを残す

自分が直接見聞きしたこと、後から聞いたことや資料で確認したこと、記憶が曖昧で確認できないことを分けて説明しましょう。分からないことを推測で埋めず、メッセージ、写真、位置情報、領収書などの原データは一部だけを残すのではなく、そのまま保存しましょう。

取調べの日時、担当者、主な質問と自分の回答、訂正を求めた箇所、休憩や終了の時刻など、後から思い出せる範囲で記録しましょう。事実、推測、他人から聞いた話を分けて記録し、相談時に示せるようにしておきましょう。

供述調書は内容を確認してから対応する

供述調書を作る場合は、読み聞かせや閲覧で全文を確認しましょう(被疑者について刑事訴訟法第198条第4項、参考人などについて同法第223条第2項による同法第198条第4項の準用)。自分が話した意味と一致しているか、主語・日時・行為・回数などが違っていないか、否定や「分からない」という部分が落ちていないか、推測や伝聞が断定に変わっていないかを確認します。

違う箇所があれば、どの記載をどう直したいのかを具体的に伝えましょう。訂正の申立てがあった場合は、捜査機関がその内容を調書に記載する規定があります。内容に誤りがないと申し立てた場合に署名・押印を求められることがありますが、署名・押印をしない対応も法律上予定されています(被疑者について刑事訴訟法第198条第4項・第5項、参考人などについて同法第223条第2項によるこれらの規定の準用)。

署名・押印をしないことだけで、調書が必ず無効になるとはいえません。署名・押印した後でも弁護士へ相談できます。ただし、相談したり、内容の訂正を申し立てたりしただけで、調書が当然に無効になるわけではありません。

調書の後は早めに相談する

相談では、警察からの連絡、指定日時、伝えられた立場、これまで話した内容、調書の確認・訂正・署名の経緯を順に伝えましょう。調書そのものを手元に置けない場合も、見せられた日時、表題、違うと感じた箇所をメモしておけば相談の手がかりになります。

書類がそろうのを待たず、近い出頭予定や期限があれば先に知らせてください。相談後は追加資料を整理し、次の連絡にどう対応するかを個別に検討しましょう。

資料

  • 警察からの書面、封筒、電話番号、着信履歴、SMS、留守番電話
  • 指定された日時・場所・担当部署・担当者・目的・立場のメモ
  • 関係するメッセージ、写真、位置情報、領収書などの記録
  • 自分が把握している出来事の時系列と、直接の記憶・推測・伝聞の区別
  • 取調べの日時、質問、回答、訂正の申立て、署名・押印の有無と経緯のメモ
  • 調書の表題・日付、違うと感じた記載、すでに提出した資料と期限のメモ

相談前の確認

  • 出頭を求められた連絡の原文・履歴、指定日時・場所・担当部署・担当者・持参物
  • 被疑者・参考人などと伝えられた立場、任意の捜査出頭か、裁判所からの書面等か
  • これまで警察に何を話し、どの資料を提出したか、まだ思い出せないことや確認できないことは何か
  • いつ調書を見せられ、どの記載が違うと感じたか、訂正を申し立てたか、申し立てた場合はどのような内容か、署名・押印をしたか、それぞれどのような経緯だったか
  • 資料が揃っていなくても、近い出頭予定や期限はいつか、何を相談したいか

よくある質問

任意で警察に来るよう言われたら、必ず出頭しなければなりませんか?

任意の捜査出頭であれば、参考人など被疑者以外の者も、出頭を断り、出頭後に退去できます。被疑者も、逮捕・勾留されていなければ同様です(被疑者について刑事訴訟法第198条第1項ただし書、参考人などについて同法第223条第2項)。ただし、裁判所からの証人呼出しなど別の手続を同じように扱うことはできないため、連絡文書を保存し、伝えられた立場と指定日時を記録して、弁護士に個別に相談してください。

被疑者と参考人では何が違いますか?

被疑者は犯罪の疑いを受けて取調べの対象となる人、参考人は被疑者以外で捜査上の事情を知っている人などです。警察から伝えられた立場をそのまま記録し、任意の出頭や取調べの扱いが被疑者と参考人で同じだと決めつけず、確認してください。

取調べで調書を見せられたら、何を確認すればよいですか?

自分が話した意味と一致しているか、主語・日時・行為・回数などが違っていないか、否定や「分からない」という部分が落ちていないか、推測や伝聞が断定になっていないかを確認しましょう。違う箇所は具体的に訂正を求め、どこをどう直したいと伝えたかを記録してください。

調書の訂正を求めると、必ず直してもらえますか?

訂正したい内容を具体的に伝えると、捜査機関がその申立てを調書に記載する規定があります(被疑者について刑事訴訟法第198条第4項、参考人などについて同法第223条第2項による同法第198条第4項の準用)。ただし、訂正が必ず希望どおりになると保証されるわけではありません。記載内容、訂正を求めた箇所、その後の対応を整理して相談してください。

署名・押印を断れば調書は無効になりますか? すでに署名した後は?

署名・押印をしないことだけで、調書が必ず無効になるとはいえません。署名・押印した後でも弁護士へ相談できます。ただし、相談したり、内容の訂正を申し立てたりしただけで、調書が当然に無効になるわけではありません。どの部分が違うか、いつどのような状況で署名したかを整理して、早めに確認してください。

書類が揃っていないと相談できませんか?

書類が揃っていなくても弁護士へ相談できます。連絡の履歴と指定日時、伝えられた立場、すでに話したこと、不明な点だけでも相談を始めてください。近い出頭予定や期限があれば先に伝え、資料は後から追加しましょう。

出典

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